民事所適用之習慣,以不背於公共秩序或善良風俗者為限。
2023年4月 に施行される 民法改正 は、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました。 民法では、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。 所有者不明土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれており、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。 また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 華族 その他の 貴族 の制度は、これを認めない。 栄誉、 勲章 その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 解説 本条は、いわゆる 法の下の平等 (5つの 人権 の一つである平等権)について規定するものである。 基本的人権の尊重とあいまって、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、各人が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。 民法 EN
稱天然孳息者,謂果實、動物之產物及其他依物之用法所收穫之出產物。
施行日: 令和五年六月十四日 令和六年四月一日 未確定 未確定 未確定 未確定
詳 細
民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服すること
第 3 條
稱法定
民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服すること
第 3 條
稱法定
民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服すること
(三)身体权
民法 (民國 110 年 01 月 20 日 ) EN 本法規部分或全部條文尚未生效